会則
名古屋学院大学同窓会会則
昭和55年10月18日制定
1990年7月20日改正
1994年7月21日改正
1995年6月16日改正
2002年5月17日改正
第1章 総 則
(会の名称)
第1条 本会は名古屋学院大学同窓会と称する。
(本部および支部)
第2条 本会は本部を名古屋学院大学内に置き、支部を必要な地に置く。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、母校発展充実に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員の親睦に関する事業
(2)学生への援助に関する事業
(3)大学への援助および協力
(4)会員名簿の発行
(5)その他前条の目的を達成するための必要な事業
第2章 会 員
(会員)
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
(1)正 会 員 名古屋学院大学を卒業した者、および在籍した者で理事会の承認を得た者
(2)準会員 名古屋学院大学在学生
(3)特別会員 理事会の承認を受けた者
(資格喪失)
第6条 会員は次の事項によって資格を喪失する。
(1)退会。(退会届を提出し、理事会で承認された者)
(2)死亡および失踪宣告を受けた者
(3)除名
イ.本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があり、理事会で決議された者
第3章 役 員
(役員)
第7条 本会には次の役員を置く。
(1)理 事 20名以内(うち会長1名、副会長3名以内)
(2)監 事 2名以内
(役員の選任)
第8条 本会の役員の選出は次の方法による。
(1)会 長 理事の互選により選出し、総会の承認を求める
(2)副会長 理事の互選により選出し、総会の承認を求める
(3)理 事 代議員の互選により選出し、総会の承認を求める
(4)監 事 会員のうちから理事会の推薦により委嘱する
(顧問)
第9条 顧問は学長、および本会に功労があった者から理事会の委嘱により若干名置くことができる。
(役員の職務)
第10条 役員の職務は次のとおりである。
(1)会長は本会を代表し、会務を総理する
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する
(3)理事は理事会に出席し、代議員会の議決を要する事項、その他重要な事項を協議、審議する
(4)監事は事業および会計事務について監査する
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。但し、補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.前項の再任を妨げない。
(理事会)
第12条 理事会は理事、監事をもって組織する。
2.理事会の任務は次のとおりとする。
(1)総会または代議員会の議決を要する案件の事前審議
(2)前項の必要のない案件の審議決定
(3)本会則に規定のない事項の審議決定
(4)事務局の処理する会務に対する審議
3.理事会は、出席理事をもって成立し、議決は過半数をもって決定する。可否同数のときは議長の決するところに従う。
4.前項の議決は、委任状の行使を妨げない。
第4章 代議員会
(代議員の選出)
第13条 代議員は各卒業年次の会員から改選前年の理事会で選出する。
(代議員の任期)
第14条 代議員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
(代議員会)
第15条 代議員会は、次の議決および承認を行う。
(1)事業報告および収支決算
(2)事業計画および収支予算
(3)会則の改廃
(4)理事の選出
(5)その他理事会において必要と認めた事項
2. 代議員会は出席代議員をもって成立し、議決は過半数をもって決定する。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
第5章 総 会
(総会)
第16条 総会は原則として毎年1回開催する。
但し、当分の間総会は代議員会をもってかえることができる。議長は会長がその任にあたる。
2. 会長が必要と認めたとき、臨時総会を開催することができる。
3. 総会の議決は過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところに従う。
4. 総会において議決および承認する事項は次のとおりとする。
(1)事業報告および収支決算
(2)事業計画および収支予算
(3)その他理事会において必要と認めた事項
第6章 事務局
(事務局)
第17条 本会の事務を処理するため事務局を置くことができる。
2. 事務局長は理事会で選定し、委嘱する。
3. 本会は、次の帳簿を揃える。
会員名簿、記録簿、会計簿、役員名簿。
4. 事務局の運営については別の定める内規による。
(事業部)
第18条 本会の目的を達成するため事業部を置くことができる。
第7章 会 計
(会費等)
第19条 本会の収入は次のとおりとする。
(1)会費(別に定める)
(2)事業に伴う収入
(3)資産から生ずる果実
(4)寄付金その他の収入
2. すでに納入した会費等は、理由の如何にかかわらずこれを返還しない。
(会計)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 支 部
(支部の結成)
第21条 本会の会員は、理事会の議を経て地域別に支部を結成することができる。
2. 前項により結成された支部は、一定の事務所を設け、組織を定めて役員をおかなければならな い。
3.支部は定期的に活動状況を本部に報告しなければならない。
附 則 この会則は、2002年4月1日から施行する。